言及状況

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"医療水準にかなった医療が 行われていたならば 患者がその死亡の時点において なお生存していた相当程度の可能性の存在が 証明されるときは, 医師は,患者に対し, 不法行為による損害を賠償する責任を 負うものと解するのが相当である。" https://t.co/H8Ra34y6XP
"機会の喪失の理論モデルの特徴を 最高裁判所平成12年9月22日判決 民集57 10号1466頁にそくして 具体的に示すことにする。 同判決は, 医療過誤訴訟との関係で 可能性の喪失を損害と認めた リーディングケースとされる判決である。" (p.110) https://t.co/H8Ra34y6XP

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