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OA
〔判例研究〕 自ら出産した新生児を殺害した被告人が,その死体をタオルで包み,ポリ袋に入れるなどして自宅などに隠匿した死体遺棄の事案について,葬祭義務を果たさないまま放置した不作為による遺棄行為を起訴したものであるから,公訴時効の起算点は,警察官が死体を発見した時であるという検察官の主張を排斥し,作為による死体遺棄罪が成立するとした上,公訴時効が完成しているとして免訴を言い渡した事例
著者
山下 裕樹
出版者
関西大学法学会
雑誌
関西大学法学論集
(
ISSN:0437648X
)
巻号頁・発行日
vol.66, no.2, pp.107-128, 2016-07-25
――大阪地裁判平成25年3月22日判タ1413号386頁――本稿は,同志社大学で行なわれた刑事判例研究会での報告を基礎に執筆したものである。
言及状況
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分布
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(1 users, 1 posts)
海老名でそんなことが有ったんですね。。 ( http://blog.goo.ne.jp/yokosukaikeda/e/87b50048ffd9c4e993b42d9b4e00b... の記載を元に) <タオルに包まれた死体>から、おそらく殺人であるという証拠が見つかっていない 殺人の証拠が見つからないと殺人罪の適用は殆どできない 死体遺棄罪ということしか適用で ...
収集済み URL リスト
http://kuir.jm.kansai-u.ac.jp/dspace/handle/10112/10426
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