著者
浅野 宜之
出版者
關西大學法學會
雑誌
關西大學法學論集 (ISSN:0437648X)
巻号頁・発行日
vol.67, no.5, pp.1141-1187, 2018-01-18

本稿は,2016年に制定されたインドの「障害者の権利法」を翻訳したものである。インドにおいては,本法が制定されるまで1995年に制定された「1995年障害者(機会均等,権利保護及び完全参加)法」(以下1995年法)が,障害者に関わる法律のなかでも重要な法律の一つとして存在し,また,そのほかに1992年リハビリテーション協議会法,1999年自閉症,脳性麻痺,精神遅滞及び重複障害がある者の福祉のための国家トラスト法などがインドにおける障害者に関わる法令として適用されてきた。こうした状況の中,2007年に発効した国連障害者の権利条約をインドも批准し,それにともない国内法の整備が必要となった。インド政府は同条約に適合的な国内法の整備のため,1995年法の一部改正ではなく,全面的に新しい障害者法の制定に取り組むこととなった。本法制定までの過程については,これまで部分的に拙稿で紹介してきたが,本稿は最終的に公布された2016年障害者の権利法の全訳である。翻訳に当たっては,官報を底本とした。

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参考 https://t.co/nFXGlCVGUi p.222-223 第47条 (人的資源開発) ⒝ "公認社会保健活動者4)" p.223 註釈 ”4) Asha (Accredited Social Health Activist)は,2005年に開始された国家農村保健ミッションの下で保健活動に従事するワーカーをいう。”

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