著者
村山 淳子
出版者
早稲田大学法学会
雑誌
早稻田法學 (ISSN:03890546)
巻号頁・発行日
vol.84, no.3, pp.251-281, 2009-03-20

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わが国においては、法益の担い手である患者がすでに死亡している以上、その人格権もともに消滅していて存在しないというのが、一般的な見解である。

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わが国においては、法益の担い手である患者がすでに死亡している以上、その人格権もともに消滅していて存在しないというのが、一般的な見解である。 / “W7_27165.pdf” http://t.co/craNt8gIej

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