言及状況

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@zawa_zawa_zawa @kaminadeshiko @___aya___1829 こんばんは。 今日の試験お疲れ様でした!自分も気になったのですが、特定物債権の場合、本人が追認を拒絶すると履行不能になるので、損害賠償請求しかできないみたいな学説があるようでした。(すでに解決してそうですが) 無権代理と相続 鈴木直哉 https://t.co/wkkaaNFtso

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