2 0 0 0 OA 公法判例研究

著者
小倉 一志
出版者
北海道大学大学院法学研究科
雑誌
北大法学論集 (ISSN:03855953)
巻号頁・発行日
vol.54, no.4, pp.163-185, 2003-10-09

言及状況

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「区」とは、都会では「町会」のことです。 ですから、 ◆◆◆、「区」には一切の強制力はありません。◆◆◆ >、ゴミも自分達で、処理場に持って行ってる 家庭から出るゴミは市町村の責任で処理しなければなりません。 ですから、ゴミ集積場所は、市町村が決めます。 町内会がこれを使わせないなどと言うことはできません。 予備知識をもたずに市町村の担当者に相談すると、 面倒なものだから、 ...

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ちなみに「自治会費のなかに神社管理費が含まれ」ている場合、それは憲法違反の可能性が高い、とのこと。(鳥栖市神社管理費訴訟) ※https://t.co/lDBlOCF3mw

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