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言及状況
Yahoo!知恵袋 (1 users, 1 posts)
株主総会決議取消しの訴えが提起された場合、会社は直ちに株主総会を開いて当該決議を廃棄(撤回)し、適法な決議をやり直すことが少なくないそうです。そして適法な決議がされた場合、訴訟は訴えの利益を欠くものとなり、却下されます。
従って取締役選任決議の場合も、決議取消し訴訟が提起されたときは、会社は直ちに撤回決議を行うことができます。この趣旨からすると、遡及効ありとして登記原因日付を考えることにな ...
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