著者
山畠 正男
出版者
北海道大学法学部
雑誌
北大法学論集 (ISSN:03855953)
巻号頁・発行日
vol.36, no.3, pp.71-99, 1985-10-15

言及状況

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「養子(養継子)、養女」は順位に応じて家督相続権が有ったのに対し、 「養弟、養妹」はそれ以外の養子縁組に用いられた言葉のようです。 (ですから、「養妹」も養子の一人には違い有りません) なお、「養子、養女」「養弟、養妹」場合によっては「養兄、養姉」などの言葉・制度は、明治時代以前から存在していたことと、 明治初期には戸籍制度が旧民法施行より先に実務的な記載を迫られたことから、 従来 ...

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「養子(養継子)、養女」は順位に応じて家督相続権が有ったのに対し、 「養弟、養妹」はそれ以外の養子縁組に用いられた言葉のようです。 (ですから、「養妹」も養子の一人には違い有りません) なお、「養子、養女」「養弟、養妹」場合によっては「養兄、養姉」などの言葉・制度は、明治時代以前から存在していたことと、 明治初期には戸籍制度が旧民法施行より先に実務的な記載を迫られたことから、 従来の ...

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