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OA
韓国民法・韓国法文化と高教授 : 韓国民法の特色 : 日本法との比較
著者
高 翔龍
出版者
北海道大学大学院法学研究科
雑誌
北大法学論集
(
ISSN:03855953
)
巻号頁・発行日
pp.193-231, 2008-01-31
言及状況
変動(ピーク前後)
変動(月別)
分布
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(5 users, 5 posts, 8 favorites)
韓国と日本の慣習の違いは民法に現れるわけですが、 韓国の夫婦別姓は固定的です。日本の場合は、同姓ですが可変的です。 また、相続権などでも法定相続分は、日本と違います。 https://t.co/8MPmTq2w1U 日本で夫婦別姓を許可することは、法的 慣習的混乱による社会的弊害が大きいと予想できます。 https://t.co/LBDMRyUsy3
@nanafushinonon @5d0bnpSkLdf0lN9 @Number_2019 @sktym @BjOgu5F4DGuCGwn @AARKdbWeK7hQeCV @noharra @kenji_5c @ekesete1 @panzervor @ma10ma19 @Fs61113062 @kuse_ju 次の資料の12ページによれば、朝鮮民事令の適用が1912〜1959年、現行民法が1960年〜とのこと。でも自称徴用工などは協定により対処することにしているということは、逆に国内法の対象外と規定されるべきかも 韓国民法・韓国法文化と高教授 : 韓国民法の特色 : 日本法との比較 https://t.co/c67QaCeQ76
収集済み URL リスト
https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/32306/1/58(5)_193-231.pdf
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