著者
高木 武
出版者
東洋大学法学会
雑誌
東洋法学 = Toyohogaku (ISSN:05640245)
巻号頁・発行日
vol.29, no.2, pp.71-76, 1986-03

言及状況

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予防接種禍事件において、「損失補償について法規がなくても、 憲法第二十九条第三項(正当な補償)を根拠として求めることができる。それは、憲法の規定の趣旨から、財産上のそれよりこの損失を不利に取扱う理由はない。」との判旨が下された。 https://t.co/JMrdsj2TxG

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