著者
本田 尊正
出版者
東洋大学法学会
雑誌
東洋法学 (ISSN:05640245)
巻号頁・発行日
vol.4, no.2, pp.133-170, 1961-03

言及状況

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@nao10107 @morisaki1926 @hirox246 定義は変わりませんよ。 但し、実際に相手へ業務妨害等の影響を及ぼすような座り込みは日本では支持されません。 相手方の立場も考慮して、所謂「フェアプレー」を逸脱しない抗議活動だけが許されます。過剰な時間の座り込みなどもっての外。 ひろゆきは無知を晒しすぎです。 https://t.co/qCugX6fjeB
@5910dragon @Vajrayaksa00 @minnanomikuchan 反社が具体的にどのような行為をする勢力なのかを線引き出来ないのと一緒で、「座り込みストライキ」もどういう行為を表すかの線引きは出来ないという事ですよ。 ◯の一つ覚えのように座り込むだけが能ではないという意味です。 https://t.co/qCugX6fjeB
@HNDcrew @hirox246 「シットダウンストライキ」はそれ自体が抗議行動と公に認識されてますよ。 24時間の文字通り「座り込み」などむしろ就労妨害でしかなく違法です。座り込みが合法である根拠は生産手段を排除しない範囲のフェアプレーにおいて、とあります。 ヤクザとは違うんですよ。参考↓ https://t.co/qCugX5YgcB
@Avigail_flyfish @atsushi_mic https://t.co/5mURI4w3rt 論破されてるのにまだ続ける気ですか? しかも、ガンディーのって持ってきた出典の資料がw w 学生論文にも使えないわw w w https://t.co/xhMaMVC5oi
@ken_sugar こう言う事ですね。 https://t.co/qCugX6fjeB
@Avigail_flyfish @Hanahanadeutsch @atsushi_mic 参考までに。 https://t.co/qCugX6fjeB

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