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#日本の法制度 の内、#民事 に於ける【#瑕疵】に就いて調べた時、次の一文が気に入った。 #民法第570条 は、「物の売買で隠れた瑕疵があったときに,売主にその責任を問うことができるという規定で,住宅等不動産売買等に重要な意義を持つ」(牧本2016)。 ★#村本孜(2016). https://t.co/ZNSDWowJX0

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