言及状況

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インターネット上の名誉毀損の国際裁判管轄と民訴法条の「特別の事情」について(最高裁平成28年月10日判決) https://t.co/glROjzE275
@FortKnightDra96 @narniancat @RienziWiki @Akira_S_127 国を跨いだ名誉毀損の場合、どこでやったかではなく、どこで被害が生じたかで裁判所の管轄を決めることができる。これは著作権法の属地主義(前者採用)とは違うので要注意。#jawp 参考文献: https://t.co/M3jjWXM2B7 民訴法3条の3第8号は154頁参照。 条文リンク: https://t.co/eCF2y0TfT3

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