言及状況

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@miyabi81818585 ワタミの場合という訳ではないですが、一般論として労基法を犯した経営者が謝罪の体を取るのは、刑事罰を受けないための方便かもしれません。 「行政犯に付いても原則としては犯意が無ければ犯罪を構成しないもので,それは刑法(八條)の規定から言つても當然である」 https://t.co/JXzRYSVgtV

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