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民法90条(公序良俗違反の暴利行為は無効)の裁判での解釈と適用に関し、以下の内容について解説や判例評釈の資料を知りたい。 ・民法90条の意味解釈は、期限の利益を喪失させたり再付与したり長期間かつ複数回にわたり反復継続する貸金業者の法律行為は、ただ単に遅延損害金を徴収する目的の「暴利行為」に該当する また、上記を証明するに対しての参考になる判例はありますか。

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