著者
小島 奈津子
出版者
桐蔭法学会
雑誌
桐蔭法学 = Toin Law Review (ISSN:13413791)
巻号頁・発行日
vol.22, no.1, pp.67-92, 2015-10-25

言及状況

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原則としては 1:できる 2:付従性により保証債務も消滅する 3:できる となりますが、その他の事情から例外を認めた判例もいくつかありますので、すべての場合にこの結論になるわけではないです。 詳細は桐蔭横浜大学のこちらの論文を参照されるとよろしいかと思います。 https://toin.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download ...
連帯でない保証人の弁済は債務の承認には当たらないということです。 保証人. は自己の保証債務の承認をしたに過ぎないが、保証債務は主債務を基礎. とするから承認は 147 条 3 号にいう承認にあたらず、時効中断の効力を生ずる余地. はない。 これを読んでみてください。 https://toin.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_comm ...

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