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けん銃部品の輸入について,違法性の意識の可能性がなく,故意の成立が認められないとされた事例(大阪高判平成21年1月20日判タ1300号302頁)(村山高康教授退任記念号)
著者
南 由介
Yusuke Minami
雑誌
桃山法学 = St. Andrew's University Law Review
(
ISSN:13481312
)
巻号頁・発行日
no.15, pp.385-406, 2010-03-25
言及状況
変動(ピーク前後)
変動(月別)
分布
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(36 users, 38 posts, 77 favorites)
https://t.co/bX1dx5Pe3f 大阪高判平成21年1月20日など、機関部体性にはけっこー踏み込んでいるような。
https://t.co/XjN9wAPoWt https://t.co/izu3MPZdiZ
@1911Akiran なんかの調べ物をした時に見つけた記事ですね。 これを読めば警察の回答=公式見解では無いと分かると思います。 https://t.co/HjgsNht0uQ
@korakoi 有罪となるか否かは、武器として使う意思があるかどうかが重要のようです。 けん銃部品の輸入について, 違法性の意識の可能性がなく, 故意の成立が認められないとされた事例(大阪高判平成21年1月20日判タ1300号302頁) ※リンク先PDF https://t.co/ZfZn7IlQPN https://t.co/SHfu579Mck
なお、無可動の拳銃絡みで警察および税関に事前に加工方法などについて相談していたにも関わらず立件された例もある。 さすがにこれは高裁で問題なしとされたが、今回の件は業者による拳銃部品の密輸、所持、販売の疑いだからやばそう。 https://t.co/NNPkf47gYp
これ警察から話を聞いて違法性は無いと認識して輸入したものが実は違法であった場合それを罪に問うのは不公正であるって事で無罪なんだけど (なお, 被告人は, 以上のこととは別にけん銃所持および大麻所持等により, 有罪判決が下されている。) って文章見付けて笑っちゃった。 https://t.co/4BFvDlcOmI
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