著者
星野 豊
出版者
一般社団法人日本知財学会
雑誌
日本知財学会第14回年次学術研究発表会予稿集
巻号頁・発行日
2016-12

日本知財学会第14回年次学術研究発表会日程:2016年12月3日(土)、12月4日(日)場所:日本大学 法学部10号館(三崎町キャンパス) 東京都千代田区三崎町2丁目3番1号協賛:日本弁理士会
著者
星野 豊 HOSHINO Yutaka
出版者
一般社団法人日本知財学会
巻号頁・発行日
2018-12

論文の盗用が発覚した場合、盗用者本人が重い責任を負うべきことは当然であるが、その関係者及び関係組織が当該盗用に関する責任をどの範囲で負うべきかについては、具体的な盗用の形態が区々であることと相まち、議論が必ずしも単純でないのが現状である。本発表では、論文の盗用が指摘された事案について、原著者から該当論文作成者本人に対するほか、指導教員、所属大学、及び所属学会が提訴された事件である、東京地判平成27年3月27日平成26年(ワ)7527号(控訴審として知財高判平成27年10月6日平成27年(ネ)10064号・10078号、上告審として最決平成28年8月5日平成28年(オ)51号・平成28年(受)70号)を取り上げ、論文の盗用に関する関係者及び関係組織の責任の範囲とその理論的根拠について考えてみる。