著者
福島 通子
出版者
医学書院
巻号頁・発行日
pp.705-709, 2020-09-01

2020年4月1日(中小企業ⅰは2021年4月1日)より,「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(略して「パートタイム・有期雇用労働法」)において,同一労働・同一賃金に関する規制が施行された.同法は,同一の事業主に雇用される通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差を禁止している. 少子高齢化や価値観の多様化により増加iiしてきた非正規労働者(短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)は,これまで正職員とは別個のものとして処遇されてきた.しかし,非正規労働者も正職員と同じ評価体系に組み込み,公正な待遇を確保しなければならないというのが同一労働・同一賃金の考え方である.これには,不合理な待遇差の解消により,非正規労働者の勤労意欲を高め,生産性向上につなげる狙いがあるとされている.

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