著者
長瀬 貴志
出版者
情報法制学会
雑誌
情報法制研究 (ISSN:24330264)
巻号頁・発行日
vol.8, pp.75-85, 2020 (Released:2020-11-30)
参考文献数
12

私法上の不法行為としてのプライバシー侵害の判断において,非公知性の要件を不要とすることは、公知の事実を表現することも違法となり,表現の自由を必要以上に侵害することから,これを不要と考えることはできない。そして,実際の訴訟活動においては,表現者が,当該表現が公知の事実であり適法であることを主張立証し,他方,プライバシー侵害を主張する者がこれに反論することで,プライバシーと表現の自由を比較衡量して違法性を検討することが適当である。

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元裁判官である長瀬貴志氏が発表している論文「プライバシー権における非公知性について」(情報法制研究)https://t.co/q2TluPu6oR において、官報の公知性を否定している。根拠は「国民のほとんどが閲覧したことがない」「官報の存在を知らない」「自分も調べたが破産者情報にたどりつけなかった」

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