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「自治総研」No.536に金沢大学の長内祐樹教授による最判R4.7.19の評釈が掲載されている。水道法15条2項但書における「正当な理由」の解釈や、最高裁の解釈を前提とした場合の帰結など、かなり詳細・精緻に検討されている。全文はこちら→https://t.co/IIFAhz3YtV https://t.co/7HGopZi2Oz
「自治総研」No.536に金沢大学の長内祐樹教授による最判R4.7.19の評釈が掲載されている。前文→https://t.co/IIFAhz3YtV https://t.co/jC7YAvc575

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