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そりゃーあ、自然人に限るってのが現在の刑法の運用でしょうね・・・ ただ、法人の犯罪能力を肯定する以上は、法人にもその脅迫罪に対しての理論構成による脅迫・強要の成立を肯定するって見解もあるけどね・・・ 松澤伸による「法人に対する脅迫・強要罪の成否(一)」『早稲田法学80(2)1頁以下』(2005年)の論文によればね・・・ 以下のURLの「本文を読む」を開けば、読めるけどね・・・ ...