若園 和朗

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【大人なら知ってほしい麻についての常識 その10】 あまりに良識からはずれているので信じない人が多いのですが現実です。 わが国では、大麻を医薬品として使用した場合、医者も患者も懲役刑などでもって罰することとしています。 --大麻取締法(一部)--- 第四条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。 一 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出す ...