tenti009

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参考になるか分かりませんが、私も考えてみました。 行政処分は国民に対して一定の法的効果をもたらすものですから、行政指導や即時強制のような事実行為はなんら法的効果が発生しないため、処分に当たらない行為とされてます。 また、事実行為は不服申し立て等によって救済を受ける時間的余裕がなく終了してしまうことから、認める実益もないとされているようです。 従って、原則として公権力の事実 ...