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教えて!goo (2 users, 2 posts)
参考になるか分かりませんが、私も考えてみました。
行政処分は国民に対して一定の法的効果をもたらすものですから、行政指導や即時強制のような事実行為はなんら法的効果が発生しないため、処分に当たらない行為とされてます。
また、事実行為は不服申し立て等によって救済を受ける時間的余裕がなく終了してしまうことから、認める実益もないとされているようです。
従って、原則として公権力の事実 ...
私は行政法の素人ですが、どなたも回答しないので回答します。
法律の勉強で判らない言葉たとえば「事実行為」をGoogleで検索すれば良いのです。そうすると読み切れないほどHPが出てきます。一番簡単で便利なのはWikipediaです。さらに詳しく見てゆくと学者の論文、最高裁判例などがあったりしますから、とても勉強になるというわけです。よって以下はGoogle検索結果の受け売りです。
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OKWave (2 users, 3 posts)
参考になるか分かりませんが、私も考えてみました。
行政処分は国民に対して一定の法的効果をもたらすものですから、行政指導や即時強制のような事実行為はなんら法的効果が発生しないため、処分に当たらない行為とされてます。
また、事実行為は不服申し立て等によって救済を受ける時間的余裕がなく終了してしまうことから、認める実益もないとされているようです。
従って、原則として公権力の事実行 ...
参考になるか分かりませんが、私も考えてみました。
行政処分は国民に対して一定の法的効果をもたらすものですから、行政指導や即時強制のような事実行為はなんら法的効果が発生しないため、処分に当たらない行為とされてます。
また、事実行為は不服申し立て等によって救済を受ける時間的余裕がなく終了してしまうことから、認める実益もないとされているようです。
従って、原則として公権力の事実行 ...
私は行政法の素人ですが、どなたも回答しないので回答します。
法律の勉強で判らない言葉たとえば「事実行為」をGoogleで検索すれば良いのです。そうすると読み切れないほどHPが出てきます。一番簡単で便利なのはWikipediaです。さらに詳しく見てゆくと学者の論文、最高裁判例などがあったりしますから、とても勉強になるというわけです。よって以下はGoogle検索結果の受け売りです。
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