(@KushidaOf)

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添付は動物愛護法37条の2です。 実は動物愛護センターの業務に殺処分はありません。 1条で「生命尊重」としながらなぜ業務にない殺処分をしているのか大臣に質したいと思います。それが出来るよう頑張ります。 なお、法律整理については下記今井先生の論文が詳しいです。 ↓ https://t.co/2dpI5OLbLK https://t.co/xGn7353dOn https://t.co/2NkOMV8Vu7
国立国会図書館による諸外国の #殺処分 に関する資料です。 アメリカではペットショップの生体販売禁止をした州の殺処分が減少したとの報告があります。 ドイツはティアハイムはあるものの狩猟を抜きにはできません。 ただここ数年の動きは大きいので資料的には少々古いです。 https://t.co/1KHBlZ1fCV
紛争を避けるためにも言葉の正確な理解が必要です。特にDVの定義は各国違うので気をつけなければなりません。 単純に比較して議論するのは危険です。 刑事罰の対象もイスタンブール条約では明確に定義し仕分けをしています。 調査結果を待ちたいです。 下記論文は詳しい。 ↓ https://t.co/VXO7S51c0g
地方自治体により児相の状況もかなり違うのは確かです。 その1つの要因に混合処遇があります。とても参考になります。 ↓ https://t.co/sUxXr7s0uV

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