あいます司法書士受験 (@aimasu76)

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会社法154の条文があまりにも訳わからなさ過ぎて、調べてみたら中京大学の池野千白教授が既に酷評していました、「金銭等(金銭に限る。)」とは? 第百五十四条 登録株式質権者は、第百五十一条第一項の金銭等(金銭に限る。)又は同条第二項の金銭を受領し、他の債権者… https://t.co/PhAWnWtf0G

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