林梨綜研-リンリソウケン- (@apmultilab)

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まずいな、やらかした。さっきのは明治42年時点。明治44年以降の改正で航行認可書云々が施行細則に移って、取扱手続第1条が『船舶ノ名稱ニハ成ルヘク其ノ末尾ニ丸ノ文字ヲ附セシムベシ』と改正されてたらしい。それが平成13年の訓令改正で削除 https://t.co/6dUrvoIcre
まずいな、やらかした。さっきのは明治42年時点。明治44年以降の改正で航行認可書云々が施行細則に移って、取扱手続第1条が『船舶ノ名稱ニハ成ルヘク其ノ末尾ニ丸ノ文字ヲ附セシムベシ』と改正されてたらしい。それが平成13年の訓令改正で削除 https://t.co/6dUrvoIcre
レファレンスを見てモヤっとしたので自分でも調べた。『船舶法取扱手続』は明治35年施行のおそらく通達で、第4条により所定書式の航行認可書(第1号書式)を交付するよう義務付けていた。 https://t.co/8MvA9Z2e55 (続 https://t.co/sVd8gYggd1

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