としぞー(zoo_zou) (@brage_t)

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最高裁判例でも、わいせつ物を公然と陳列したとは、その物のわいせつな内容を不特定又は多数の者が認識することができる状態に置くことをいい、その物のわいせつな内容を特段の行為を要することなく直ちに認識できる状態にするまでのことは必ずしも要しないといわれてるんよね https://t.co/7jdEgPf6Jh

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