ひらしゃいん@痛風 (@hirasyain_0118)

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今回の事例、素直に条文を読むと「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」には該当しうるんじゃねぇか、って思う。信州大の星先生の論文の中で紹介されている過去の裁判例も、時速を2倍超えるものが該当しているとの記載もある。https://t.co/TNdefKgVuc #危険運転致死傷

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