刑法 (@keiho_plus)

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……話が脱線した(・ω・) 判例によると、信書の定義は「特定ノ人ニ對シ自己ノ意思ノ傳逹ヲ媒介スヘキ文書」 大審院明治40年9月26日判決(録13輯1002頁) http://t.co/Fq8bv1yZgm ※217コマの左側傍点箇所
@keiho_plus_sub 大訴・刑訴・刑訴規の比較 http://t.co/SetssFLgQR

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