ぱくもり (@pkpkpkpkpk2019)

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循環取引の裁判例調べてたら、へぇ〜ってなるような判示されてるんだなあ。「商品の現実の引渡が予定されていない以上、商品の存在は契約の要素であるとはいえない(から錯誤無効認めず)」(大阪高裁平成10年2月13日) https://t.co/VP0ZylG0yT

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