著者
沖 清豪
出版者
一般社団法人日本教育学会
雑誌
教育學研究 (ISSN:03873161)
巻号頁・発行日
vol.67, no.4, pp.397-405, 2000-12-30

本論分の目的は、教育におけるアカウンタビリティの定義を明確化すること、およびアカウンタビリティの視点からイギリスの公教育における執行型エージェンシーと非省庁型公共機関の機能と課題を明らかにすることにある。1)教育におけるアカウンタビリティの定義は文脈によって多様である。アカウンタビリティは単に行動を説明することだけではなく、目的を達成することをも意味している。しかし日本において前者は考慮されるが後者は無視されがちである。教育におけるアカウンタビリティには公的統制モデル、専門職的モデル、市場統制モデルの三つのモデルが存在している。公的統制モデルでは、学校は公的資金を適切に使用することが求められ、専門職的モデルでは専門職は自らの行動を自律的に説明しなければならない。市場統制モデルでは、学校や大学は親や学生の選択の圧力に直面することになる。2)イギリスにおける執行型エージェンシーは「オープン・ガバメント」と呼ばれる公共サービスの執行の現代化を進めるために政府や省庁大臣から独立した経営組織である。エージェンシーの構造は相当に多様であり、ネクスト・ステップ・リポートと呼ばれる年次報告書がアカウンタビリティ遂行のために刊行され手いる。教育雇用省はこのエージェンシーとして雇用サービスしか有しておらず、教育の領域ではこうした組織は存在しない。また、イギリスの公立大学は歴史的に勅許状によって法人の地位を得てきたのであって、教育雇用省の執行機能を有しておらず、従ってエージェンシーではない。3)かつてQUANGOと呼ばれた非省庁型公共機関(NDPB)は、政府の省庁ではなく、各大臣から独立した形で帰納している公共組織である。政府と省庁はNDPBに自らの機能の一部を委譲している。QUANGOはアカウンタビリティを果たしていないことで批判されてきたので、NDPBは年次報告書を刊行する責任を有している。NDPBは四種類に分類される。執行型NDPBは政府と省庁の広範な経営的執行機能を実行している。この中にはBECTA, HEFCE, QCA, TTAが含まれる。これらの執行NDPBは初等教育から高等・継続教育段階まで、教員養成から教育課程設計までと多様な機能や目標を有している。助言型NDPBは大臣に独立した専門的助言を提供しており、教育雇用省のためには7機関が存在している。調停型NDPBは擬似的裁判機能を有しており登録視学官調停審議会とSENTが含まれる。教育雇用省と関係のある訪問ボードは存在しない。4)近年、高等教育と教員養成において二つの独立した機関が創設されている。QAAは高等教育における教育の質を改善するために同僚評価によって自律的に教育評価を実地する。GTCは自己規律的専門組織と自らを規定しており、教育養成政策についてDFEEに助言を行う。こうした自律的機関はイギリスの公教育策に新しい展望を提供しうる物である。

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