著者
松井 幸子
出版者
社団法人情報科学技術協会
雑誌
ドクメンテーション研究 (ISSN:00125180)
巻号頁・発行日
vol.27, no.4, pp.157-170, 1977-04-01

機械可読書誌の共同利用ファイルの,(1)編集では同一文献を重複登録しないため特定文献の識別が必要であり,(2)利用では特定文献(群)の検索が必要である。文献を識別するものを識別子,文献の特性を描写するものを記述子と呼ぶ。特定文献の識別に識別子を利用できないときは,記述子を特定化したものを用いる。本稿ではこれを「準識別子」と呼んでいる。近年,ISBN,ISSNなどの識別子や,ISBD(M)(S),ISDSなどの記述子の標準化が進んだ。しかし,遡及的文献の共同利用ファイルではこれらを使用できないことが多い。本稿では,識別子,記述子の共同利用ファイル使用上の意味を検討し,識別子が,(1)使用できる場合としてOCLCの分担目録作業を,(2)使用できない場合として,18世紀までの古版本(約165万冊)の総合目録編集のための技術的検討を行なったイギリスのLOCプロジェクトにおける「書紋」(fingerprintの試訳)などの,重複文献同定の技法を分析した。

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[WS2013][書誌同定][古典籍]

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