言及状況

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金沢大学の樫見由美子教授が「婚姻関係の破壊に対する第三者の不法行為責任について」という論文の中で、次のように結論づけている。 「婚姻関係の平和の維持」を侵害した不法行為の責任は、配偶者間においてのみ追及されるべきで、第三者に対する不法行為責任は成立しない。 https://t.co/RxUOnMXl9d

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