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【判例評釈】1.会社員が少年グループに、監禁、拉致、リンチされて殺害された事案について、警察の捜査等に不手際があったとして、遺族の県に対する国家賠償請求が認められた事例 2.捜査上の過失と犯罪の結果との間の相当因果関係を否定したが、当該過失がなければ3割程度の犯罪の結果回避可能性があったとして、この可能性の侵害による損害賠償が肯定された事例
著者
林 誠司
出版者
小樽商科大学
雑誌
商學討究
(
ISSN:04748638
)
巻号頁・発行日
vol.58, no.4, pp.269-293, 2008-03-25
判例評釈東京高裁平成19年3月28日民事11部判決(平18(ネ)2685号)
言及状況
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こんな論文どうですか? 【判例評釈】1.会社員が少年グループに、監禁、拉致、リンチされて殺害された事案について、警察の捜査等に不手際があったとして、遺族の県に対する国家賠償請求が認めら(林 誠司),2008 … http://t.co/ikPm0dDgEa
こんな論文どうですか? 【判例評釈】1.会社員が少年グループに、監禁、拉致、リンチされて殺害された事案について、警察の捜査等に不手際があったとして、遺族の県に対する国家賠償請求が認めら(林 誠司),2008 … http://t.co/ikPm0dDgEa
収集済み URL リスト
https://ci.nii.ac.jp/naid/110006612219
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