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こんな論文どうですか? 建物の設計者、施工者又は工事監理者が、建築された建物の瑕疵により生命、身体又は財産を侵害された者に対し不法行為責任を負う場合 : 最二小判平成19年7月6日(民(畑中 久彌),2009 http://id.CiNii.jp/deTML

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