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建物の設計者、施工者又は工事監理者が、建築された建物の瑕疵により生命、身体又は財産を侵害された者に対し不法行為責任を負う場合 : 最二小判平成19年7月6日(民集61巻5号1769頁)
著者
畑中 久彌
出版者
福岡大学
雑誌
福岡大学法学論叢
(
ISSN:04298411
)
巻号頁・発行日
vol.53, no.4, pp.463-492, 2009-03
言及状況
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こんな論文どうですか? 建物の設計者、施工者又は工事監理者が、建築された建物の瑕疵により生命、身体又は財産を侵害された者に対し不法行為責任を負う場合 : 最二小判平成19年7月6日(民(畑中 久彌),2009 http://id.CiNii.jp/deTML
収集済み URL リスト
https://ci.nii.ac.jp/naid/110007028022
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