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3月に京都学園法学にて公表しました拙稿「(判例研究)無委託保証人の取得した事後求償権を自働債権とする相殺の可否:最二小判平成24年5月28日民集66巻7号3123頁」がCiNiiに登録されました。http://t.co/lLn7Mk5jo1

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