著者
江渕 武彦
出版者
島根大学法文学部山陰研究センター
雑誌
山陰研究 (ISSN:1883468X)
巻号頁・発行日
no.6, pp.23-38, 2013-12

入会林野近代化法にもとづいて入会権を解消し、その上で生産森林組合を設立した地域が多い。しかし、かような生産森林組合において、森林からの収益が得られないため、多くの組合が解散に到っている。解散後、その森林は、当該地域において設立された認可地縁団体名義で登記される傾向にある。本稿は、島根県内の2つの生産森林組合解散事例に関する報告である。

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こんな論文どうですか? 島根県における生産森林組合の解散 : 2組合の解散を例として(江渕 武彦),2013 https://t.co/FSMQCveUzo 入会林野近代化法にもとづいて入会権を解消し、その上で生産森林組合を設立した地域が多い。しか…

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