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判例研究 最三小判平成25年2月26日民集67・2・297 裁判要旨「通行地役権の承役地が担保不動産競売により売却された場合において、最先順位の抵当権の設定時に、既に設定されている通行地役権に係る承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、上記抵当権の抵当権者がそのことを認識していたかまたは認識することが可能であったときは、通行地役権者は、特段の事情がない限り、登記がなくとも、買受人に対し、当該通行地役権を主張することができる。」
著者
松田 佳久
Yoshihisa Matsuda
出版者
創価大学法学会
雑誌
創価法学
(
ISSN:03883019
)
巻号頁・発行日
vol.43, no.3, pp.109-124, 2014-03
言及状況
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判例研究 最三小判平成25年2月26日民集67・2・297 裁判要旨「通行地役権の承役地が担保不動産競売により売却された場合において、最先順位の抵当権の設定時に、既に設定されている通行地役権... https://t.co/PdI3ENQMnP
収集済み URL リスト
https://ci.nii.ac.jp/naid/120005426681
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