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最高裁平成21年4月23日判決の意義と射程―千里桃山台事件(判時2045号116頁)と高経年住宅団地における建替え問題―
著者
竹田 智志
出版者
明治学院大学法律科学研究所
雑誌
明治学院大学法律科学研究所年報 = Annual Report of Institute for Legal Research
(
ISSN:21852278
)
巻号頁・発行日
no.28, pp.161-174, 2012-07-31
「建物の区分所有等に関する法律」(以下:「区分所有法」)第70条は、一定の要件を満たした場合、いわゆる団地管理組合の集会において団地内の全建物を一括して取り壊し新たな建物を再建できる旨定めているが、この定めが憲法29条に違反すると主張されていたところ、最高裁は、規制の目的、必要性、内容、規制によって制限される財産権の種類、性質及び制限の程度等を比較考量し判断すれば、同条は憲法29条には違反しないものとした事例。共同研究:成年後見法制の実務的・理論的検証―制度導入から10年を節目として
言及状況
変動(ピーク前後)
変動(月別)
分布
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@yomogimochidai5 マンションには区分所有権の問題で建て替えは最高裁判決まで保留させらる。この団地の住民がテレビでまくってたのは結構有名。私は賃貸マンションと注文住宅一軒家のハイブリッドです。 最高裁平成21年4月23日判決の意義―千里桃山台事件(判時2045号116頁) https://t.co/vcaWfL1PNz
収集済み URL リスト
https://ci.nii.ac.jp/naid/120005511290/amp/ja
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