著者
野口 夕子
出版者
日本保険学会
雑誌
保険学雜誌 (ISSN:03872939)
巻号頁・発行日
no.607, pp.79-98, 2009-12-01

[抄録] 保険法では,賭博的利用やモラルリスクの防止を目的として,他人の死亡保険契約・傷害疾病定額保険契約において,契約の締結,保険金受取人の変更および保険給付請求権の譲渡又は当該権利を目的とする質権の設定という三局面で原則,被保険者の同意を要する。しかしながら,被保険者を保険金受取人とする傷害疾病定額保険契約では,給付事由が傷害疾病による死亡のみである場合を除き,契約の締結および保険金受取人の変更の際の被保険者の同意を不要とした。保険法部会でもこの点,疑問が呈せられたところであるが,そのありようには更なる検討が求められよう。Copyright (c) 2009 日本保険学会

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