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〔商法三〇一〕 火災保険の目的物を譲渡担保に供した場合、保険会社は損害填補の責任を負わないとされた事例 (高松高裁昭和五八年一月一三日判決)
著者
島原 宏明
商法研究会
出版者
慶應義塾大学法学研究会
雑誌
法學研究 : 法律・政治・社会
(
ISSN:03890538
)
巻号頁・発行日
vol.63, no.3, pp.111-118, 1990-03
判例研究
言及状況
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〔商法三〇一〕 火災保険の目的物を譲渡担保に供した場合、保険会社は損害填補の責任を負わないとされた事例 (高松高裁昭和五八年一月一三日判決) https://t.co/ntTi0bmjI3
収集済み URL リスト
https://ci.nii.ac.jp/naid/120005851500
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