著者
倉持 史朗
出版者
天理大学
雑誌
天理大学学報 (ISSN:03874311)
巻号頁・発行日
vol.66, no.1, pp.51-77, 2014-10

監獄費国庫支弁法が成立した1900(明治33)年に感化法が成立した。その内容は不良行為や犯罪を行った児童を監獄から分離し,福祉的・教育的処遇(感化教育)によって(再)犯罪予防を企図した画期的なものであったが,実際には公立感化院の整備は大きく遅れた。そのような状況の中で同法制定を契機として犯罪・不良少年に対する処遇の改善を企図していた監獄官僚たちは,司法省管轄下にある特別幼年監(独立設置した懲治場)を主な舞台として「感化教育」を実践していくことになる。本研究はこのような司法省による懲治場改革(特別幼年監の設置)に焦点をあて,それらの改革がまさに幼少年犯罪者に対する「感化教育」の実践であったことを明らかにすることを目的にしている。そのため,従来研究では用いられてこなかった神戸監獄・洲本分監,福島監獄・中村分監,横浜監獄女子懲治場の資料を分析し,各懲治場の教育方針やその体制,学科教育及び生活指導や入所児童などの状況について検討した。

言及状況

Wikipedia (1 pages, 1 posts, 1 contributors)

収集済み URL リスト