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フニャちゃんの疑問と哲ぴょんの主張の問題点は、この論文の「おわりに」に要約されていると思う。 CiNii 論文 -  ドイツの交流保護制度 -親子の面会交流実現のための親権制限-(高橋由紀子,2011) https://t.co/vYmzSNFwCp https://t.co/JN2rOvha2H
@Ks9CcUOcZ0NExoa つ CiNii 論文 -  ドイツの交流保護制度 -親子の面会交流実現のための親権制限- https://t.co/vYmzSNnnoh
@koga_r 手続法は専門家で民法本体に合わせてしっかり揉んでもらうしかないけど、平成23年民法766条改正の参考で調査されたこの辺りなんて、共同親権を待つまでもなく整備されなきゃおかしいでしょうに。 CiNii 論文 -  ドイツの交流保護制度 -親子の面会交流実現のための親権制限- https://t.co/vYmzSNnnoh
ドイツなんか1900年で、日本じゃ民法典論争の終盤の頃。 『1900 年に施行された BGB は離婚後の非監護親に子と直接交流する権限を与えたが、非嫡の父子間の交流については何も規定しなかった。』 CiNii 論文 -  ドイツの交流保護制度 -親子の面会交流実現のための親権制限- https://t.co/vYmzSNnnoh

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