Woody 'mosquito' Malden (@camel851050)

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ドイツは別居親・同居親・子の最低生活費や資産を法で明示し、社会保障や税制とも連動させている。 ドイツにおける非同居親の扶養義務と養育費立替法 : ひとり親家庭への養育手当支給制度(2020,6著者泉眞樹子 国立国会図書館外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説. (284)) https://t.co/XXhKLiINtg https://t.co/34oEfIMSXo
RT @BringBackA: 1920年代ソビエトの家族解体の動きに関する記事を読んでみました。まるで今の日本みたい。日本のフェミニズムはエンゲルス史観の直系という感じですね。 『初期ソビエトにおける家族消滅論と自由恋愛論』 ソ連・東欧学会年報 1981年 神戸大学 森下敏…
RT @nananananankot: @ecolife41894331 資料を悲観的に読みすぎと思います。親権という言葉が曖昧という指摘も日本でいう「親権」を使っている国は他にないのでそれはそうなのですがそれは前提としてみんな頭の中で置き換えて話しています。日独仏の親権の歴史…
@ossan1973 @NastyboyK @haru2love1519 @Z2rsFunnel @INEVERG98554798 本気で政治力の発揮を望むなら、日本遺族会や連合(労組)を見習って組織内候補の議員を国会に送り込むとかの方法論もあるんじゃないですかね。 民法改正がゴールじゃないわけだし。 https://t.co/FKXBIAo8RM
RT @camel851050: @koga_r 手続法は専門家で民法本体に合わせてしっかり揉んでもらうしかないけど、平成23年民法766条改正の参考で調査されたこの辺りなんて、共同親権を待つまでもなく整備されなきゃおかしいでしょうに。 CiNii 論文 -  ドイツの交流保…
RT @rx2868: @nalltama @himasoraakane 【例】会計検査院が平成18年度に指摘した厚労省・経産省の委託事業の問題 地域求職活動援助事業や労働関係調査等の委託事業などで支払不適切1件・支払過大5件・不適切な会計処理1件 合計5億1,460万余円…
@JxgtnL 頭がいいドイツ人は別居親・同居親・子の最低生活費を法で明示し、社会保障や税制とも連動させてるね。 ドイツにおける非同居親の扶養義務と養育費立替法 : ひとり親家庭への養育手当支給制度(2020,6著者泉眞樹子 国立国会図書館外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説. (284)) https://t.co/TQLeJ2CxGX
同じ筆者のこの論文からも、明治民法制定時に「戸主」と「親」の権限をどう棲み分けるのかの論争とその帰結が面白い。 〈母の親権〉の誕生―近代家父長制分析の一試論― 広井 多鶴子,1996 https://t.co/TNV2VtG9zx
@zamamiyababy @yzfr1le 上の論文に引用されている 「ドイツの連邦親手当・親時間法―所得比例方式の育児手当制度への転換―」『外国の立法』No.232, なんかもピッコロさんやチエコさんの好みかも。 https://t.co/qV5KFrkgxR
@hm48940845 憶測(苦笑) スペースでの地蔵さんのお話をちゃんと汲み取っておられますか? 2012年の論文ですが、我が国最高裁の「解釈」で子の連れ戻しのみ「誘拐」、人身保護請求も使えなくなった流れを踏まえて欲しいです。 『子の奪い合い紛争事件における判断基準について山口亮子』 https://t.co/4V8bOnRZnt
RT @minpou_zatsudan: 法制審・家族法制部会のごたごた?を契機に、審議会論一般に興味を持ったのだけれど、「会議の政治学Ⅱ」という本が面白そう。 これはその書評で、本の内容がだいたい分かる。 https://t.co/K1hnLhSFBh
考えさせられる講演録だった ドイツ扶養法の根拠(フォルカー・リップ) https://t.co/fcL63CKXP8
RT @BringBackA: 1920年代ソビエトの家族解体の動きに関する記事を読んでみました。まるで今の日本みたい。日本のフェミニズムはエンゲルス史観の直系という感じですね。 『初期ソビエトにおける家族消滅論と自由恋愛論』 ソ連・東欧学会年報 1981年 神戸大学 森下敏…
@Pappon_Sunchan それは果たしてどうじゃろ? 米帝は直接統治(併合)する気はサラサラなさそうだし、琉球政府は本土後追いをやってたようだから。 https://t.co/7YIINTpaWA
@fact__fulness @lNPd8OyhDHsXz0T 民主党政権のときの党内問題。 >平成8年の改正要綱の立法化が頓挫して以来、家族法の改正作業が停滞していることに業を煮やしている研究者側からは、改正要綱の“その先”の改正提言が始められている。 家族法改正をめぐる議論の対立 - 参議院(2010-07-01 立法と調査) https://t.co/kjCyeaVZps
@fact__fulness @lNPd8OyhDHsXz0T 民主党政権のときの党内問題。 >平成8年の改正要綱の立法化が頓挫して以来、家族法の改正作業が停滞していることに業を煮やしている研究者側からは、改正要綱の“その先”の改正提言が始められている。 家族法改正をめぐる議論の対立 - 参議院(2010-07-01 立法と調査) https://t.co/kjCyeaVZps
@fact__fulness @yzfr1le 別居親・同居親・子の最低生活費を法で明示し、社会保障や税制とも連動させてるドイツが参考になる。 ドイツにおける非同居親の扶養義務と養育費立替法 : ひとり親家庭への養育手当支給制度(2020,6著者泉眞樹子 国立国会図書館外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説. (284)) https://t.co/TQLeJ2CxGX
自然権 憲法 親子 で検索したら出てきた。非常に解り易かった。やっぱ、立法不作為だし、我が国裁判所は憲法判断から逃げてるよな。よほど「判断」したくないらしい。 別居後の親子の面会交流権と憲法 : 面会交流立法不作為違憲訴訟の検討(井上武史,2021) https://t.co/O7gWSsLfsV https://t.co/G8Uu7T89n1
2020年9月にこんな便利そうなリポートが出ていたとは! しっかし、既に托卵判明時まで民法の条文に反映しているドイツすげぇ。 つか、ニッポンの法教育はなにかおかしい。だろ、法学部出のハム氏。 CiNii 論文 -  ドイツ民法典における家族法 : 親子関係の変化を中心に https://t.co/ZvTLqT980B
哲ぴょん(@leningradcowboi)はさ、面会交流支援について論説する気なら、この論文も必須だと思うよ。日本にはSGBⅧ(社会法典第8編)のような支援法令が存在しないだろ。 CiNii 論文 -  ドイツの交流権行使と支援制度(高橋由紀子,2010) https://t.co/lx0h1zulPa #CiNii
フニャちゃんの疑問と哲ぴょんの主張の問題点は、この論文の「おわりに」に要約されていると思う。 CiNii 論文 -  ドイツの交流保護制度 -親子の面会交流実現のための親権制限-(高橋由紀子,2011) https://t.co/vYmzSNFwCp https://t.co/JN2rOvha2H
RT @BringBackA: 明白に共同親権制に反対とわかっている人に研究をさせても客観的な研究がなされるか怪しい。 もしこれに研究費がでるのならば、せめて推進派とわかっている研究者にも同等の予算をつけて欲しい。 例えば小田切紀子教授には400万円弱しか予算が付いていない。…
RT @BringBackA: 小川富之教授と千田由紀教授の親権問題に関する共同研究に約1800万円の科研費が出されている。2020-2022年とあるから、今年の終わりくらいに共同親権を否定する内容で結果が発表されるのだろう。研究費を税金から出すなら中立の立場の研究者に出して欲…
@fact__fulness @MAKOTOMurakami7 別居親・同居親・子の最低生活費を法で明示し、社会保障や税制とも連動させてるドイツが参考になる。 ドイツにおける非同居親の扶養義務と養育費立替法 : ひとり親家庭への養育手当支給制度(2020,6著者泉眞樹子 国立国会図書館外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説. (284)) https://t.co/TQLeJ2CxGX
@alfretadl @fact__fulness @wShrqy5VlR3xNzW @T1Z5SX8EMbZysvm @widebridge1125 @otokomirumenasi @Caewz8LBTnt7QTB 出典 ドイツにおける非同居親の扶養義務と養育費立替法 : ひとり親家庭への養育手当支給制度(2020,6著者泉眞樹子 国立国会図書館外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説. (284)) https://t.co/TQLeJ2CxGX
@lawyersuzuki 例えば、ドイツのように親の扶養義務と金額を民法典(罰則等は刑法)できっちり明文化した上で、それに基づく実施法(手続法)を作ろうって議論なら意味あると思いますが、公権力の行使について「実務上決着がついている」等の解釈に頼る姿勢は日本法曹界の最大の欠点かと。 https://t.co/TQLeJ2CxGX
@lawyersuzuki @itoandya あと、自称ドイツ在住のナゾナゾおばさんに絡まれておられたようですが、親権概念の変遷はこちらが概観しやすいかと。明治初期なら広井多鶴子先生の論文も更に詳しいです。 CiNii 論文 -  親権概念の歴史 上村昌代 https://t.co/0pyC8rDpjQ
RT @Reipapa0708: いいえ、ドイツは親権を自然権とみなし、1982年にそれまでの単独親権制度に憲法裁が違憲判決を下しました。 https://t.co/GOVIg9DeGP
@smilemama2020 @mpiZk0zHT5bdJZe 参考とする先行国によって多少の違いがあるものの、中学受験で特段の手続きはないですな。例えばドイツ↓では日常配慮の範疇で、もし父母の意見が調整不能なほど対立すれば「そのこと」のみ一方の権限を制限。続く ドイツにおける離婚後の共同配慮の基本構造 https://t.co/qAve8QQq71
@tamamurayohei @K_masafumi 横失礼。稲垣先生のこの論文のどこをどう読んだら『合意なき共同親権』とか言えるのでしょうか? 重要事項決定で合意が望めないときの裁判所の調整機能(決定権の一部制限等)を述べているので、共同親権(親配慮権)が前提でしょ ドイツにおける離婚後の共同配慮の基本構造 https://t.co/qAve8QQq71
@ulala_go @YUICMS 横失礼。この論文が詳しい。 フランスで訪問権が実定法となったのは1970年。日本民法では「訪問権」はまだ存在しない(ドイツ民法を手本とした明治民法で入れなかった) フランス法における判例上の「訪問権」の生成過程(一) : 1970年6月4日法律第70-459号による立法化以前 https://t.co/qIx5IRzMcs
@abunaiko_4 @fishmonger777 ↓の論文が詳しいのでご参考まで。 我が国の単独親権制度は、明治維新後に横行した子捨てを防ぐ意味もあって旧民法で「家長」にその養育責任を負わせたものと解される。 本来、現憲法施行に伴って家長制を廃した昭和22年に見直すべきであった。 CiNii 論文 -  親権概念の歴史 https://t.co/0pyC8rDpjQ
@zamamiyababy 義務的逮捕の参考文献はこちら。 CiNii 論文 -  DV防止法の課題と加害者への働きかけのあり方 : ニューヨーク州のDV施策を手掛かりに (深尾裕造教授 丸田隆教授 退任記念論集) https://t.co/E6YtvZ7OMO #CiNii
@Ks9CcUOcZ0NExoa つ CiNii 論文 -  ドイツの交流保護制度 -親子の面会交流実現のための親権制限- https://t.co/vYmzSNnnoh
@makiko5127 面会交流立会やその基準に限らず、法制や運用もドイツ丸パクリのほうがコンバットプルーブンあるから早い安いウマいだと思いますよ。 なんたって日本の家族法そのものが明治期に仏独のつまみ食いで作られたのですから
@kogitsune21 旧弊? 親権を巡って親同士が争ってくれる子はまだ幸いである。 我が国は100年かけてようやく単独親権を定着させた段階に過ぎない。親権制度は、明治維新後に横行した子捨てを防ぐ意味もあって旧民法で定められた歴史を踏まえよ。 CiNii 論文 -  親権概念の歴史 https://t.co/0pyC8rDpjQ
@leningradcowboi そこは異論あり。 先行国の交流保護制度の歴史を紐解くと、その根源は子の利益を護る共同親権の考え方の進展に沿っているのでは。 CiNii 論文 -  ドイツの交流保護制度--親子の面会交流実現のための親権制限 https://t.co/q43WruAycn
@yamabiko696 @itoandya 10年前の論文を読み返しています。 ドイツらしく用意周到というか、自主的紛争解決段階から 1666 条による配慮権剥奪/1671条 1 項の単独配慮権の委譲という最終的な手段まで作り込まれてます。 CiNii 論文 -  ドイツの交流保護制度--親子の面会交流実現のための親権制限 https://t.co/q43WruAycn
@koga_r 手続法は専門家で民法本体に合わせてしっかり揉んでもらうしかないけど、平成23年民法766条改正の参考で調査されたこの辺りなんて、共同親権を待つまでもなく整備されなきゃおかしいでしょうに。 CiNii 論文 -  ドイツの交流保護制度 -親子の面会交流実現のための親権制限- https://t.co/vYmzSNnnoh
親の懲戒権の歴史 -近代日本における懲戒権の「教育化」過程- 広井多鶴子 『明治民法の懲戒権は、親の子に対する力の行使の制限という歴史的過程において成立し、さらにその力の制限を教育の枠組みへと転換させる上で、画期的な位置を占めるものだったのである。』 https://t.co/bh3dBVwK7F
ドイツなんか1900年で、日本じゃ民法典論争の終盤の頃。 『1900 年に施行された BGB は離婚後の非監護親に子と直接交流する権限を与えたが、非嫡の父子間の交流については何も規定しなかった。』 CiNii 論文 -  ドイツの交流保護制度 -親子の面会交流実現のための親権制限- https://t.co/vYmzSNnnoh
@Jenny___i 我が国の単独親権制度は、明治維新後に横行した子捨てを防ぐ意味もあって旧民法で「家長」にその養育責任を負わせたものと解される。 本来、現憲法施行に伴って家長制を廃した昭和22年に見直すべきであった。 CiNii 論文 -  親権概念の歴史 https://t.co/0pyC8rDpjQ
@KURATARYUSEI F外失礼。「もある」と『例外』的状態を強調し、単独親権一律強制にも、子のある離婚について子の養育に関する取決めを定める義務も司法関与もない先進国唯一の協議離婚制度にも触れずに、現状を是とする方々の論法のには正直飽き飽きしています。 https://t.co/QJuHD8A6Vx https://t.co/5Gdyju6TzW
@LUjvEk0Wh8waWwE 親権談義するなら、上村昌代さんのこの辺りからおさえておいたほうがいいと思いますよ。 EUデワ〜とかいう珍説に、それってローマ法系の国?ゲルマン法系の国?って聞くことができるようになります。まぁブロックされて以降は粘着されるけど
@michiruegashira この国会図書館の調査レポートが解り易いかと。 離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 : 米・英・仏・独・韓(国会図書館) https://t.co/y5t5iQNENm 最後の方に一覧がありまが、離婚時の子の養育に関する取り決めやその執行の法的強制力持ってないのは日本だけ。なぜかは一目瞭然です。 https://t.co/MGubYl22vz
@yokokondo FF外から連投失礼。 離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 : 米・英・仏・独・韓(国会図書館) https://t.co/y5t5iQNENm 最後の方に一覧でまとめてあるけど、離婚時に子の養育に関する取り決めやその執行の法的強制力持ってないのは日本だけ。なぜかは一目瞭然ですよね。
@BringBackA @ogawa_cchi @mt_ontake3067 面接交渉の知る限り最古は東京家審昭和39 .12.14家月17巻4号55頁か? 面会交流不履行の間接強制も平成13〜14年か? CiNii 論文 -  判例研究 面接交渉を認めた審判等が履行されない場合の間接強制の可否 : 最(一)小決平成25年3月28日(裁判所時報1577号4頁、同6頁) https://t.co/HC1RiYVQjA
RT @ugB9y789fSM5THh: そもそも、連れ去り、引き離しを違法としない共同親権制度採用国はあるのだろうか?更に面会交流の強制手段について、刑事罰や親権者変更まである。 https://t.co/vtDyOKplHH
RT @PA_ischildabuse: KAKEN — 研究課題をさがす | 離婚・別居後の面会交流と子どもの最善の利益についての国際比較研究 (KAKENHI-PROJECT-25301044) 共同親権反対派総動員の研究ですね https://t.co/edwr8PDR…
@now_here_myself @kaito_twtr 横失。既に昭和29年~法制審の留保事項になっているのだから、立法事実(というか見直しの必要性)は十分だと思う次第です。 https://t.co/vVWE5qQWSD
@TokyoTalker @koga_r 戦後すぐの民法改正で積み残した夫婦別氏や離婚後共同親権についてもすぐに留保課題として整理されているのがすごい。 戸籍制度はどう記録するかのテクニカルな問題だから関係薄いと思います。 https://t.co/vVWE5qQWSD
@JU8dM2sof3KCqI9 @78ln2P89qkd8id3 @gyao_bye 横失。ぎゃおさん、デマの守の言うことは裏を取らなきゃ間違いの元。 日本の家族法は1947年に日本国憲法に合わせ急いで全面改訂し、積み残しを1954年から法制審で検討している。その改訂積み残しが再婚禁止期間や夫婦別氏や共同親権・親権そのもの。着手は欧州とどっこい。 https://t.co/vVWE5qQWSD
リンク修正 https://t.co/vVWE5qQWSD
『家族法改正をめぐる法学界の動向 』2012 早野俊明 (白鴎大学法学部教授,2016年没) 表題通り、戦後の家族法改正の論点と概略がよく解る。つか、再婚禁止期間も夫婦別氏も共同親権も親権そのものも昭和29年法制審で議論され留保事項となっている。 https://t.co/uls9s1a5xv
@ryotax69 @rainday_talk 横失。上村昌代さんの一連の研究が解りやすいと思う。親権そのものも1950年代に見直し検討されてるけど成案にならずに停まってるんだよね。 CiNii 論文 -  親権概念の歴史 https://t.co/0pyC8rDpjQ
@TokyoTalker 私もドンピシャの文献は見つけていないのですが、弁護士強制のドイツでは事情が違うようで・・・ こちらの論文に家庭裁判所の弁護士付添いという節があり、手続費用援助の法改正案と議論が紹介されています。 https://t.co/Km4noHFPOo
@reratea ご参考まで。 離婚後共同親権の国々では全ての子がある離婚は両親の取り決めを行って裁判所がチェックする。裁判所が関与しない協議離婚なるものがあるのは日本だけ。 離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 : 米・英・仏・独・韓(国会図書館) https://t.co/y5t5iQNENm
@ugB9y789fSM5THh @PapaTonkatsu @PA_ischildabuse 細矢裁判官がいるね。この論文の片親疎外とかチェリーピックで酷かった印象がある。 CiNii 論文 -  面会交流が争点となる調停事件の実情及び審理の在り方 : 民法766条の改正を踏まえて https://t.co/SnWMHKf01y
@SotaKimura 木村先生、単独親権「強制」のままだろうが、共同親権に移行しようが、面会場というハコモノより先に、面会交流援助が必要な場合の基準が必要と思いますが、先生は先行するドイツの基準をいかが思われますか? 稲垣朋子 -  ドイツにおける離婚後の共同配慮の基本構造 https://t.co/qAve8QQq71 #CiNii
@yuuito1202 えっ審査する機関って裁判所以外にあります? たしかに裁判所が関与せず離婚後単独親権「強制」のままの我が国くらいのようですね。 で、その単独親権者の再婚・代諾養子縁組で目黒虐待死事件に繋がったのか。 離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 ー米・英・仏・独・韓 ー https://t.co/GPtJuoApxV
そこで先進諸国の先行事例を見てみると、給付付き税額控除という考え方に触れずにはいられないが、民主党政権時代に話題となり、自民公明が政権取り戻してから立ち消えになったみたい。国会図書館調査が多数あり、少しずつ読んでる。 子育て世帯に対する手当と税制上の措置 https://t.co/Pl7hvwIZGL
@maniac_lawer 日本国憲法は「変えたくない」方々にとっての不磨の大典のようですね。一度、こちらをご覧になられては。ご存知でしたらすいません。 翻訳:ドイツ連邦憲法裁判所の離婚後単独親権違憲判決 https://t.co/klid74S4E0
@CE9lv98JPhsJ8CW @0t9Ju5I3n277mjZ @KushidaOf これ読んでみて。 離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 : 米・英・仏・独・韓(国会図書館) https://t.co/y5t5iQNENm 最後の方に一覧でまとめてあるけど、離婚時に子の養育に関する取り決めやその執行の法的強制力持ってないのは日本だけ。なぜかは一目瞭然でしょ。
RT @ugB9y789fSM5THh: 基本文献として、共同親権賛成派も反対派も下記の資料を読んで議論して欲しい。 https://t.co/W4sq6mbD0G
RT @inotake77: 下記の国会図書館のレポートが各国の共同親権についてコンパクトに説明してくれていますので,一度ご参照ください。 https://t.co/vB3x9gjTtN 下記はもっと詳しいですが,長いので関心のある部分だけでも良いと思います。 https://…
RT @inotake77: DV事案についても,下記報告書では書いてありますよ。 「子との交流の継続がDV 加害者の矯正・治療に有効であると考えられるケースが指摘されている」との指摘もあります。 もちろん,ご自身のご体験を無視すべきだとも思っていません。 https://t.…
界隈で言われている共同親権導入時に課題となりそうなことは大体カバーされているのではないか。DVガーも読むべし。ヒマなアヒルは重箱の隅でもつついてろw CiNii 論文 -  ドイツにおける離婚後の共同配慮の基本構造 https://t.co/qAve8QQq71 #CiNii
あとで読む 別居・離婚後の父母葛藤は子どもの適応等にどのよ うな影響を与えるか 著者 直原 康光, 安藤 智子 雑誌名 筑波大学心理学研究 巻 55 発行年 2018-02-28 URL https://t.co/HvbK4eUDDw
CiNii 論文 -  親権法の変遷にみる親権概念 : フランス、ドイツ、日本に焦点をあてて https://t.co/BJkUj2Ppe5 #CiNii
@ken500d @white_day_8 @hakobune4 @saya_fairyland ussy氏、なんの知見もないだろ。裁判所が関与せず届だけで離婚できるのは日本くらいのもんだ。 離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 : 米・英・仏・独・韓(国会図書館) https://t.co/y5t5iQNENm
@akitan_baba @YahooNewsTopics FF外から失礼。 離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 : 米・英・仏・独・韓(国会図書館) https://t.co/y5t5iQNENm 最後の方に一覧でまとめてあるけど、離婚時に子の養育に関する取り決めやその執行の法的強制力持ってないのは日本だけ。なぜかは一目瞭然ですよね。
でも、七博士意見書事件の論文のほうが面白ろそうだから、こっちからにしよう。 大学教授の肩書と、それを利用するマスコミって、現在でもあるよな。 「帝大七博士事件」をめぐる輿論と世論 - https://t.co/Vol9exna5B
@edgeofwsttokyo この内容で455万円の #科研費 もらえるんだって。成果物が特定の団体の季刊雑誌の対談とか師匠のよいしょとか・・・社会学ってなに? エコロジカル・フェミニズムの日米比較研究 https://t.co/HdcGnALW2z
@uedareiko 僭越ながら、先進国中唯一の離婚後単独親権強制のままの我が国で調停証書または公正証書があることが条件では焼石に水では。なにもしないよりマシだけど。 国立国会図書館 離婚後面会交流及び養育費に係る法制度―米・英・仏・独・韓― https://t.co/KjifAHZLiO
@PA_ischildabuse 本業で4.5百万円もの科研費を貰って「やや遅れている」、成果物は左翼系の聞いたこともない季刊雑誌への寄稿とは・・・ 民間企業なら最低の業績査定でしょうにw KAKEN — 研究課題をさがす | エコロジカル・フェミニズムの日米比較研究 (KAKENHI-PROJECT-15K01925) https://t.co/8Cl97Ys6C4
@yokoumeda @hdkachihar これ読んでみて。 離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 : 米・英・仏・独・韓(国会図書館) https://t.co/y5t5iQNENm 最後の方に一覧でまとめてあるけど、離婚時に子の養育に関する取り決めやその執行の法的強制力持ってないのは日本だけ。なぜかは一目瞭然でしょ。
@kumagamilab @cSsddqIBXp2XHHF @Hiroki_Komazaki それらの国で離婚後単独親権のみを強制している国は? 養育費のみならずの法制度を整えたからこそ実行可能なのですよ、元家裁調査官ドノ。 離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 : 米・英・仏・独・韓 - 国立国会図書館デジタルコレクション https://t.co/y5t5iQNENm
@ishinkushida 離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 : 米・英・仏・独・韓 - (2015) 国立国会図書館デジタルコレクション https://t.co/y5t5iQNENm
@TwxumMUK20n2Shn @change_jp では、取り決め率を上げるためにはどうするか? こちらの文献で一目瞭然、前提となる法制度(養育計画等なくても離婚できる)をまずは変えないと前に進みませんよね。 国立国会図書館デジタルコレクション - 離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 : 米・英・仏・独・韓 https://t.co/y5t5iQNENm
@JulieSkyred 離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 : 米・英・仏・独・韓(国会図書館) https://t.co/y5t5iQNENm
RT @STOMA220114: @ruipapa1206 連れ去り大国の日本は… 2012年民法766条改正 『面会交流について協議で定める』 以上 ちなみに諸外国の元情報はこちら… 離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 : 米・英・仏・独・韓 https://t.co/c…
@gyouseikenji @lCC7r2hAbLpf1MW @fujitatakanori @Izumonojyo 養育費は不払い以前に取決め率自体が低い(厚労省調査)ことが最大の問題ですね。 その諸悪の根源の日本の親権制度の問題点は、国会図書館の調査報告p13-14がよく纏まっていると思いますよ。 離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 : 米・英・仏・独・韓 https://t.co/y5t5iQNENm
@i_tkst 前提となる法制度(我が国のみ未だ離婚後単独親権強制)をまずは変えないと前に進みませんね。 国立国会図書館デジタルコレクション - 離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 : 米・英・仏・独・韓 https://t.co/y5t5iQNENm
@UFGlzPLUKx2Gg2d @mitani_h ご参考 離婚後面会交流及び養育費に係る法制度. ―米・英・仏・独・韓― 調査と情報―ISSUE BRIEF― NUMBER 882(2015.11.17.) 国立国会図書館. 調査及び立法考査局 https://t.co/y5t5iQNENm
@r34CXRsvHnOj2GB @PA_ischildabuse @TGN54 ご参考。参議院法務委員会でも使われた資料です。 離婚後面会交流及び養育費に係る法制度. ―米・英・仏・独・韓― 調査と情報―ISSUE BRIEF― NUMBER 882(2015.11.17.) 国立国会図書館. 調査及び立法考査局行政法務課 https://t.co/y5t5iQNENm
@nyachieko 養育費は不払い以前に取決め率自体が低い(厚労省調査)ことが最大の問題ですね。 元記事指摘の通り、その諸悪の根源の日本の親権制度の問題点は、国会図書館の調査報告p13-14がよく纏まっていると思いますよ。 離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 : 米・英・仏・独・韓 https://t.co/OmvjeQdHL6
@kino_poiful @hoshina17 @aono @wanwan_nz @hakobune4 @sentakuseibesse @nana77rey1 選択的別姓とは直接関係ないですが、せっかくの機会なので。 青野さんの会社の方々には、離婚後に子と会えずに悩む親や、逆に養育費を受け取れない親はいないのですかね? ご一読頂ければ幸甚です 離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 : 米・英・仏・独・韓(国会図書館) https://t.co/y5t5iQNENm
@ken500d 突然失礼します。 離婚後も(原則)共同親権に変えれば、子の姓は別として両親は養育費も不払い時強制徴収も面会交流拒否も法制度として解決策がとれる。 一度これ読んで頂ければ。 離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 : 米・英・仏・独・韓(国会図書館) https://t.co/y5t5iQNENm
RT @italiano_tan: CiNii 論文 -  『イタリアにおける子に対する共同親権の新制度(2・完) : 「両親とともに成長する権利(Il diritto alla bigenitorialità)」の意義』だよ!: https://t.co/hSE5PEeF0o
@hakomine @chiakikun0101 @nycdokidoki @chi_nami @syutoken_sanka 養育費は不払い以前に取決め率自体が低い(厚労省調査)ことと義務ではないことが最大の問題ですね。 日本の家族法の問題点は国会図書館の調査報告p15がよく纏まっていると思いますよ。 離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 : 米・英・仏・独・韓 https://t.co/OmvjeQdHL6
@hideaki_kw @konpeki1992 @setouchi_tomoko @ak_tch 養育費が制度化されている国々と我が国の違いは離婚後共同親権制か否かが大きいと考えます。親権者(または放棄者)が払わなければ親責任放棄でしょうが、我が国民法は片方の親から親権を強制的に取り上げる。故に親族扶助義務でしかなくなるから強制不能。 https://t.co/y5t5iQNENm
@_3075264709253 @THETRABRYU1 離婚後面会交流及び養育費に係る法制度. ―米・英・仏・独・韓― 調査と情報―ISSUE BRIEF― NUMBER 882(2015.11.17.) 国立国会図書館. 調査及び立法考査局行政法務課 https://t.co/y5t5iQNENm
@nanatea @Tomicajpn これ読んだ? 離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 : 米・英・仏・独・韓(国会図書館) https://t.co/y5t5iQNENm 最後の方に一覧でまとめてあるけど、離婚時に子の養育に関する取り決めやその執行の法的強制力持ってないのは日本だけ。なぜかは一目瞭然でしょ。
@nanatea @Tomicajpn 誤解してません? 離婚後も原則共同親権にしてしまえば、親権者義務として養育費も不払い時強制徴収も法制度として必然となる。 まあこれでも読んで考えてみて。 離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 : 米・英・仏・独・韓(国会図書館) https://t.co/y5t5iQNENm
@hahanoai5 @punitan2017 @Tomicajpn 横入り失礼。 ぷにたん氏は、先進国ではとうに廃れた離婚後単独親権制を理解しておられないようですね。 離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 : 米・英・仏・独・韓(国会図書館) https://t.co/y5t5iQNENm https://t.co/cHzmiT1hVj
@miso_max 残念ながら先進国中で唯一、離婚後単独親権制と、司法が関与しない離婚制度を堅持し続ける我が国では、根っこの民法を改正しない限り強制徴収は困難だね。 離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 : 米・英・仏・独・韓(国会図書館) https://t.co/y5t5iQNENm https://t.co/cHzmiT1hVj
@sandaiakuji @lullymiura おおとの氏がごもっとも。三浦氏はこの調査報告を熟読してから発言したほうがいいと思う。 離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 : 米・英・仏・独・韓(国会図書館) https://t.co/y5t5iQNENm
社会階層における学習意欲格差と教育施策の影響に関する研究(大学院学位論文賞(修士課程)要約) https://t.co/yt29buyqzR これも10年ほど前のものだが、KKMASを使ったシミュレーションが興味深い。
@FSCBMBt1dRyrLye FF外から失礼。我が国の家族法整備が遅れ過ぎているのは事実、ご参考まで。 離婚後面会交流及び養育費に係る法制度(国会図書館の報告書) https://t.co/m6fxXOnhl9

お気に入り一覧(最新100件)

@ecolife41894331 資料を悲観的に読みすぎと思います。親権という言葉が曖昧という指摘も日本でいう「親権」を使っている国は他にないのでそれはそうなのですがそれは前提としてみんな頭の中で置き換えて話しています。日独仏の親権の歴史についての論文を添付いたしますので読んでみてください https://t.co/BzsBrKqdLG
法制審・家族法制部会のごたごた?を契機に、審議会論一般に興味を持ったのだけれど、「会議の政治学Ⅱ」という本が面白そう。 これはその書評で、本の内容がだいたい分かる。 https://t.co/K1hnLhSFBh
2017年の埼玉大学の調査では、面会交流をしていないのが過半数です。 駒崎さんは、調査された数字を根拠に言っているのか、たまたま聞いた話を鵜呑みにして全体像かのように言ってるのか、どちらですか? https://t.co/7HcVNSenkA https://t.co/RahzEW5lcQ https://t.co/S4CAqVE1I5
明白に共同親権制に反対とわかっている人に研究をさせても客観的な研究がなされるか怪しい。 もしこれに研究費がでるのならば、せめて推進派とわかっている研究者にも同等の予算をつけて欲しい。 例えば小田切紀子教授には400万円弱しか予算が付いていない。 https://t.co/wc9UzlPSIS
小川富之教授と千田由紀教授の親権問題に関する共同研究に約1800万円の科研費が出されている。2020-2022年とあるから、今年の終わりくらいに共同親権を否定する内容で結果が発表されるのだろう。研究費を税金から出すなら中立の立場の研究者に出して欲しい。 https://t.co/QntFN6BgQf
立法調査資料『#調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1186「英独仏の離婚制度」(PDF:453KB)を掲載しました https://t.co/0rMv1ndM5F
ドイツは1998年に離婚後共同親権を法制化、DV法の施行は2002年。 https://t.co/sFcwcZOPHH https://t.co/GOVIg9DeGP
ドイツは1998年に離婚後共同親権を法制化、DV法の施行は2002年。 https://t.co/sFcwcZOPHH https://t.co/GOVIg9DeGP
https://t.co/GOVIg9DeGP 1982年11月3日ドイツ憲法裁判決 それまでの離婚後単独親権制度を憲法違反とする判決。 https://t.co/dHZVw848vW
いいえ、ドイツは親権を自然権とみなし、1982年にそれまでの単独親権制度に憲法裁が違憲判決を下しました。 https://t.co/GOVIg9DeGP https://t.co/lJj0qcVHU8
@ulala_go https://t.co/vtDyOKplHH 面会交流実行の強制手段が刑事罰、親権者(監護権)など共同親権制度国には用意されていますが、日本にはそのような制度はありません。だから日本では交流権、権利としては扱われていません。面会交流を裁判所が決めても紙切れ。権利ではないから
未就学児だと働きに出れないという点て単親世帯はかなり苦労したと思われるけど、そもそも戦後は母子家庭支援に比べて父子家庭支援が貧弱だったという視点も必要だと思う。 https://t.co/jBIO7qxL8G
1920年代ソビエトの家族解体の動きに関する記事を読んでみました。まるで今の日本みたい。日本のフェミニズムはエンゲルス史観の直系という感じですね。 『初期ソビエトにおける家族消滅論と自由恋愛論』 ソ連・東欧学会年報 1981年 神戸大学 森下敏男教授 https://t.co/o0aY5vpz6K https://t.co/Ewp5S7Cmy2
参照:ドイツにおける親の教育権の法的構造(白鵬大学論集 結城忠) https://t.co/Rd9DtG3keS

1 0 0 0 OA 親族法

国会図書館で公開されてた。 https://t.co/cGwYmH2Hq1
>他方、諸外国で子を連れての無断の転居禁止の理由を見てみると、それは、子どもに対し婚姻中もおよび離婚後も親としての権利を持つ親が、子どもとの交流を侵害されることを防止するためである。 根源的にはリンクすると思います。 https://t.co/AARdXUE32X https://t.co/3EAbUdxVLk https://t.co/EVLYThIx8P
アメリカの養育費制度についての一考察 山 口 亮 子 https://t.co/cRCKZ6d4LD アメリカでは各州法が持つ家族法においても、家族のあり方を含め、立法の政策目的を明示しているのは珍しいことではない。例えば、離婚後の監護権の章では、
離婚後における親子の関わり - J-Stage https://t.co/mhjFzh84z2 離婚全体はあるんですけど・・・ 裁判所が父親に甘くて月1数時間の面会時間が長年固定されますかねぇ・・・(棒)
そもそも、連れ去り、引き離しを違法としない共同親権制度採用国はあるのだろうか?更に面会交流の強制手段について、刑事罰や親権者変更まである。 https://t.co/vtDyOKplHH
KAKEN — 研究課題をさがす | 離婚・別居後の面会交流と子どもの最善の利益についての国際比較研究 (KAKENHI-PROJECT-25301044) 共同親権反対派総動員の研究ですね https://t.co/edwr8PDRr1
翻訳 ドイツ連邦憲法裁判所の離婚後単独親権違憲判決 https://t.co/KaAKbNVe8T
今日たまたま見つけたこの2件では「単独親権」が日本独特の葛藤、紛争を招いているのではという論考のようだ。 https://t.co/mhjFzh84z2 https://t.co/S7hYyOFelh 実務家でからは違う景色が見えているのだろうか?
今日たまたま見つけたこの2件では「単独親権」が日本独特の葛藤、紛争を招いているのではという論考のようだ。 https://t.co/mhjFzh84z2 https://t.co/S7hYyOFelh 実務家でからは違う景色が見えているのだろうか?
ひとり親の共同養育への認識 共同親権に向けた基礎的調査 堀江尚子 葛西リサ https://t.co/rIS56qs1Cn 子を育成する親の権利、両親に育成される子の権利を重視 する共同親権の実現には社会、母親、父親が共に変化しなければならない。
@K_masafumi 何回も言っていますが,国会図書館の下記の報告書を読むだけで,共同親権の考え方やフレンドリーペアレントルールの意味はわかります。DV事案(DVというより子への虐待)の対処方法にもふれられています。 https://t.co/vB3x9gjTtN
これでも読まれたらいかがでしょうか。 DV事案についての解説もあります。 https://t.co/vB3x9gjTtN https://t.co/r0QcQEgzVt
DV事案についても,下記報告書では書いてありますよ。 「子との交流の継続がDV 加害者の矯正・治療に有効であると考えられるケースが指摘されている」との指摘もあります。 もちろん,ご自身のご体験を無視すべきだとも思っていません。 https://t.co/vB3x9gjTtN https://t.co/z52jB7QWoz
@chitaponta @nakaya231 地図の白い部分、単独親権の国は宗教国家か独裁国家がほとんどで、多分父親が親権を取るのだろうな。日本は母が親権者になる割合が多くて2016年で父11.9%、母84.4%。 https://t.co/c0nu30K5Rl 裁判所は「母性優先の原則」を重視してきたようで、日本は世界では特異な存在と言えるのではないか。 https://t.co/21JDMl7ydO
@ruipapa1206 連れ去り大国の日本は… 2012年民法766条改正 『面会交流について協議で定める』 以上 ちなみに諸外国の元情報はこちら… 離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 : 米・英・仏・独・韓 https://t.co/cXA9wxrtr1
@DV_kaigo_utsu @IRqbOv1jOWZXDRx ケースバイケースなのは当然だと思いますが、やはり一部のゴロツキ弁護士の対応は酷すぎますからね。 面会は子どもの権利である。 せめて https://t.co/YQ5SwsqXy1 これくらいの考察をしてからモノを言って欲しいです。

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