著者
中野目 善則
出版者
中央大学法科大学院 ; 2004-
雑誌
中央ロー・ジャーナル (ISSN:13496239)
巻号頁・発行日
vol.13, no.2, pp.3-27, 2016-09

覚せい剤の所持に関する不審事由で停止させた車両の座席をずらせる等して車内を検査した捜査活動を、違法だが証拠を排除しないとした第一京浜事件最高裁判決を、この状況での自動車の車内のプライヴァシーの期待の程度と不審事由の観点から検討し、憲法上の一般探索的捜索・押収の禁止の原理を踏まえれば、一般探索的検査に当たらない適法な活動と判断すべき場合であり、違法か否かを捜索・押収法の原理に照らして十分に検討することなく、違法だとして証拠を排除しない処理をするという判断をすべきではなく、違法と証拠排除を区別して検討すべきことを説いた論文。

言及状況

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こんな論文どうですか? 違法排除法理の展開における違法認定と証拠排除 : 第一京浜職務質問および車内検査事件最高裁判例を契機に[最高裁判所第三小法廷平成7.5.30決定] (特集 鈴木(中野目 善則),2016 … https://t.co/1s6iBOsV3J

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