著者
安念 潤司
出版者
中央大学法科大学院 ; 2004-
雑誌
中央ロー・ジャーナル (ISSN:13496239)
巻号頁・発行日
vol.17, no.3, pp.139-167, 2020-12
著者
長井 圓
出版者
中央大学法科大学院 ; 2004-
雑誌
中央ロー・ジャーナル (ISSN:13496239)
巻号頁・発行日
vol.13, no.2, pp.45-77, 2016-09

現場再現を含む実況見分(検証)に記載される立会人(犯行現場を目撃したとされる人)の供述は、これを見分した捜査官が直接に作成する同人の供述調書として重要な役割を刑事手続で果す。しかし、この立会人「供述の存在」を動機として捜査官が作成した調書を、見分者の検証結果を報告した書面(刑訴法321条3項)と解することは、伝聞法則を潜在するおそれを内在している。また、かかる書面を立会人の「現場供述」と区別して「現場指示」とする見解も、その名称にもかかわらず、これを訴因事実の認定に用いることは許されない。なぜならば、その調書の記載内容は、「立会人の供述」に他ならないからである。これを「現場指示」と僭称することは、伝聞法則の潜脱」を許容することになる。さらに、かかる書面につき、立会人の「供述の存在」を要証事実(立証事項)とするがゆえに、非供述過程としての証拠能力が付与されるとの見解も、その形式的な説明にもかかわらず、法則潜脱のリスクを免れない。現に「立会人の供述」であるとの実質的性質は不変であるからである。たとえ手続的事実の証明に用いられるとしても、特に「裁判員」に対しては、要証事実を峻別した心証形成を期待するのは無理である。よって、「伝聞法則の潜脱」を回避するには、立会人を公判で被告人または証人として供述させ、その際に見分調書の内容を確認させ、これを供述の一部とすることが要請されよう。
著者
中野目 善則
出版者
中央大学法科大学院 ; 2004-
雑誌
中央ロー・ジャーナル (ISSN:13496239)
巻号頁・発行日
vol.13, no.2, pp.3-27, 2016-09

覚せい剤の所持に関する不審事由で停止させた車両の座席をずらせる等して車内を検査した捜査活動を、違法だが証拠を排除しないとした第一京浜事件最高裁判決を、この状況での自動車の車内のプライヴァシーの期待の程度と不審事由の観点から検討し、憲法上の一般探索的捜索・押収の禁止の原理を踏まえれば、一般探索的検査に当たらない適法な活動と判断すべき場合であり、違法か否かを捜索・押収法の原理に照らして十分に検討することなく、違法だとして証拠を排除しない処理をするという判断をすべきではなく、違法と証拠排除を区別して検討すべきことを説いた論文。
著者
神山 啓史
出版者
中央大学法科大学院 ; 2004-
雑誌
中央ロー・ジャーナル (ISSN:13496239)
巻号頁・発行日
vol.13, no.1, pp.47-71, 2016-06