著者
岡田 信弘
出版者
日本選挙学会
雑誌
選挙研究 (ISSN:09123512)
巻号頁・発行日
vol.28, no.2, pp.5-14, 2012

本稿は,憲法学の視角から,最高2011(平成23)年3月23日大法廷判決について検討を加えたものである。本判決は,現行衆議院議員選挙制度(「小選挙区比例代表並立制」) の下で,小選挙区区割基準規定の1人別枠方式に係る部分とそれに基づく区割規定について,違憲状態にあることを認めた初めての最高裁判決である。本稿では,憲法上の幾つかの問題点について,衆議院議員選挙に関する直近の2007(平成19)年6月13日大法廷判決と比較しながら検討を加えた。なお,その際,選挙区割りは,「法」と「政治」の接点に位置づけられる問題であるので,「民主主義と司法審査のバランス」が常に問われるこ とになるが,本稿では,その点を考慮に入れて考察を進めた。

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