著者
梶原 健嗣
出版者
経済地理学会
雑誌
経済地理学年報 (ISSN:00045683)
巻号頁・発行日
vol.64, no.2, pp.113-120, 2018

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;日本の治水計画は,河川整備基本方針で長期的なグランドデザインを定め,河川整備計画で,今後20~30年間の具体的な計画を定める.この中で,核となるのは治水計画の想定洪水=基本高水とそのピーク流量(基本高水流量)である. <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;この基本高水流量の決定に際し,決定的な影響力を持っているのが貯留関数法という「治水の科学」である.しかし,その算定では過大な流量が導き出される恐れがある.あるいは,治水計画に事業計画が対応せず,「半永久的に未完の治水計画」になる場合もある. <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;では,そうした河川で水害が起きた際に,河川の管理瑕疵は問われるのか.水害訴訟は,本来は,被害者救済とともに行政の瑕疵・責任を検証しうる制度として期待されたはずである.しかし,初の最高裁判断となった大東水害訴訟判決により,この期待は機能不全となってしまっている.大東基準として確立した法理に照らせば,「過大な基本高水」の下では,河川管理責任はブラックボックス化しかねないのである.</p>

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こんな論文どうですか? 過大な基本高水と河川の管理瑕疵:―大東基準が生み出す,「無責任の穴」―(梶原 健嗣),2018 https://t.co/0XZpWl55MJ <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;日本の治水計画は,河川整備…
CiNii 論文 過大な基本高水と河川の管理瑕疵:―大東基準が生み出す,「無責任の穴」― https://t.co/LAGNmRbm2u たまたま読んだが面白かった。 裁判基準における公物が孕む危険への捉え方(大東基準)が水害の行政責任回避に結びついているが、それには河川流量の推定・計画手法が絡んでいるという話。

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